柳橋町会規約
更新日 平成24年8月5日
 
柳橋町会規約
     平成21年1月27日

第1条 (目 的)本会は会員の生活の向上、福利の増進等と共に会員相互の親睦を図る
          ことを以って目的とする。
第2条 (名 称)本会は柳橋町会と称する。
第3条 (事務所)本会は事務所を東京都台東区柳橋地区内におく。
第4条 (事 業)本会の目的(第1条)を達するために下記の各事項の事業を行う。
     1、安寧秩序に関すること(防火、防犯、交通等)
     2、福利厚生に関すること(保険、衛生、体育等)
     3、文化の向上に関すること(教養、娯楽等)
     4、経済の合理化等に関すること(負担金、寄付金の検討等)
     5、親睦和合に関すること(慶事、表彰等)
     6、その他、本会の目的達成のための一切のこと
第5条 (会 員)会員たる資格は本町会内に居住する世帯主、準世帯主及び
          当町会内に事務所、営業所等を所有し
          且つ、本会に協力する個人並びに法人の代表者とする。
第6条 (会 費)会員は本会運営に必要なる経費を負担する。
          但し、会費の負担額等は別に内規により定める。
第7条 (役 員)本会に下記の役員を置く。
     会  長    1 名    副会長   5名以内
     部  長    若干名    副部長   若干名
          顧問、相談役、参与を置くことが出来る。
          但し、役員の任期は2ヵ年とし、再選を妨げない。
第8条 (選 任)会長、副会長、部長は総会によって選任される。
          副部長は、部長会の議を経て会長が委嘱する。
          顧問、相談役、参与は役員会の議を経て会長が委嘱する。
第9条 (任 務)会長は本会を代表し会務を総理し、また各会議の議長となる。
          副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
          部長は当該部を代表し事業運営の衡にあたる。
          副部長は所属する部の部長を補佐して事業の運営にあたる。
          顧問、相談役は会長の諮問に応じる。
第10条 ( 部 )本会に下記の部を設け、部長、副部長を置く。
     1、総 務 部(連絡事務、記録、会報、その他各部に属さないこと)
     1、経 理 部(会計事務、物資の購入等)
     1、監 査 部(会計監査)
     1、文化厚生部(教養、講演、講習、保険、健康、衛生等)
     1、防災防火部(火災の予防、防災防火協会支部の業務等)
     1、防 犯 部(犯罪の防止、防犯協会支部の業務等)
     1、交 通 部(交通安全協会支部の業務等)
     1、青少年部(青少年に関する一切のこと、体育等)
     1、女 性 部(女性一般に関すること)
第11条 (会 議)会議を分けて下記の通りとする。
          定時総会臨時総会
          正、副会長会  部長会  役員会  部会
第12条 (会 計)本会の経費は会費及び寄付金雑収入等を以って充てる。
第13条 (年 度)本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
第14条 (脱 退)会員が本会を脱退したとき既納会費の返金はしない。 
                             また本会の財産に対する請求権を認めない。
第15条 (内 規)本会の運営に関してこの規約に定めるものの他、必要なる事項は
            別に内規又は細則を定める。
第16条 (改 正)本規約は総会に於いて改正することができる。
第17条 (施 行)本規約は平成13年1月1日より施行する。



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