更新日 平成24年8月5日 |
柳橋町会規約 |
平成21年1月27日 |
第1条 (目 的)本会は会員の生活の向上、福利の増進等と共に会員相互の親睦を図る ことを以って目的とする。 第2条 (名 称)本会は柳橋町会と称する。 第3条 (事務所)本会は事務所を東京都台東区柳橋地区内におく。 第4条 (事 業)本会の目的(第1条)を達するために下記の各事項の事業を行う。 1、安寧秩序に関すること(防火、防犯、交通等) 2、福利厚生に関すること(保険、衛生、体育等) 3、文化の向上に関すること(教養、娯楽等) 4、経済の合理化等に関すること(負担金、寄付金の検討等) 5、親睦和合に関すること(慶事、表彰等) 6、その他、本会の目的達成のための一切のこと 第5条 (会 員)会員たる資格は本町会内に居住する世帯主、準世帯主及び 当町会内に事務所、営業所等を所有し 且つ、本会に協力する個人並びに法人の代表者とする。 第6条 (会 費)会員は本会運営に必要なる経費を負担する。 但し、会費の負担額等は別に内規により定める。 第7条 (役 員)本会に下記の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 5名以内 部 長 若干名 副部長 若干名 顧問、相談役、参与を置くことが出来る。 但し、役員の任期は2ヵ年とし、再選を妨げない。 第8条 (選 任)会長、副会長、部長は総会によって選任される。 副部長は、部長会の議を経て会長が委嘱する。 顧問、相談役、参与は役員会の議を経て会長が委嘱する。 第9条 (任 務)会長は本会を代表し会務を総理し、また各会議の議長となる。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 部長は当該部を代表し事業運営の衡にあたる。 副部長は所属する部の部長を補佐して事業の運営にあたる。 顧問、相談役は会長の諮問に応じる。 第10条 ( 部 )本会に下記の部を設け、部長、副部長を置く。 1、総 務 部(連絡事務、記録、会報、その他各部に属さないこと) 1、経 理 部(会計事務、物資の購入等) 1、監 査 部(会計監査) 1、文化厚生部(教養、講演、講習、保険、健康、衛生等) 1、防災防火部(火災の予防、防災防火協会支部の業務等) 1、防 犯 部(犯罪の防止、防犯協会支部の業務等) 1、交 通 部(交通安全協会支部の業務等) 1、青少年部(青少年に関する一切のこと、体育等) 1、女 性 部(女性一般に関すること) 第11条 (会 議)会議を分けて下記の通りとする。 定時総会臨時総会 正、副会長会 部長会 役員会 部会 第12条 (会 計)本会の経費は会費及び寄付金雑収入等を以って充てる。 第13条 (年 度)本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。 第14条 (脱 退)会員が本会を脱退したとき既納会費の返金はしない。 また本会の財産に対する請求権を認めない。 第15条 (内 規)本会の運営に関してこの規約に定めるものの他、必要なる事項は 別に内規又は細則を定める。 第16条 (改 正)本規約は総会に於いて改正することができる。 第17条 (施 行)本規約は平成13年1月1日より施行する。 |