柳橋町会規約
更新日 平成24年8月5日
 

柳橋町会規約

町会費細則事項(15条の追加)

マンション管理組合に関して
  柳橋町会規約の第15条、 『本会の運営に関しこの規約に定めるものの他、必要なる事項は
   別に内規又は細則を定める。』
に則り、町会内に建設されているマンションにつきまして、
   平成18年5月に『各管理組合単立の代表者1票(出席又は委任状)を以って居住会員全体の
   総意とし、各議案決議一切に行使権を有する。』の細則を設けました。
   但し、会員は全て、どなたでも総会に出席し、意見を述べることが出来る。と付記。

        
    尚、マンション管理組合を代表される方がご欠席の場合、必ず委任状をご提出頂きたく、
    ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。           

敬具


連絡先    柳橋町会事務所    TEL 03−3851−1651

FAX 03−3851−1913



   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

委 任 状


         今回の定時総会に出席出来ない為、各議案の決議に関する一切の

         行使権を町会長、島津一満氏に委任致します。

            住所  台東区柳橋      丁目     番     号

            マンション名(又は管理組合名)            

        ★ 
≪ご出席・委任状≫ 代表者のお名前               印



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