更新日 平成24年8月5日 |
柳橋町会規約 町会費細則事項(15条の追加) マンション管理組合に関して柳橋町会規約の第15条、 『本会の運営に関しこの規約に定めるものの他、必要なる事項は 別に内規又は細則を定める。』 に則り、町会内に建設されているマンションにつきまして、 平成18年5月に『各管理組合単立の代表者1票(出席又は委任状)を以って居住会員全体の 総意とし、各議案決議一切に行使権を有する。』の細則を設けました。 但し、会員は全て、どなたでも総会に出席し、意見を述べることが出来る。と付記。 尚、マンション管理組合を代表される方がご欠席の場合、必ず委任状をご提出頂きたく、 ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 敬具 連絡先 柳橋町会事務所 TEL 03−3851−1651
FAX 03−3851−1913 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 委 任 状 今回の定時総会に出席出来ない為、各議案の決議に関する一切の 行使権を町会長、島津一満氏に委任致します。 住所 台東区柳橋 丁目 番 号 マンション名(又は管理組合名) ★ ≪ご出席・委任状≫ 代表者のお名前 印 柳橋町会規約は ここをクリックして下さい |
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